会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「デジタルハリウッド校友会」(以下「本会」または「校友会」、英文では「Digital Hollywood Alumni Association」、英文略称は、「DHAA」)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員間の交流のみならず、卒業生、修了生と在校生との交流および業界との交流を通じて、デジタルコンテンツを新しい産業として拡げることに寄与し、もって社会貢献の一翼を担うことを目指すため、次の目的を掲げる。
- 1)デジタルハリウッドの専門スクール、大学、大学院およびデジタルハリウッドが認める組織の卒業生、修了生および在校生、教員、スタッフの連絡・結集を図り、相互の親睦に寄与すること。
- 2)デジタルハリウッド建学の精神に則り、会員の智徳の向上に寄与すること。
- 3)デジタルハリウッドの発展に寄与すること。
- 4)デジタルコンテンツ業界に、ひいては社会に貢献すること。
第3条(活動)
本会は、次に掲げる活動を行う。
- 1)会員の交流および会員または会員が組織する校友会の有志団体の支援活動
- 2)会員および会員が組織する校友会の有志団体の把握、管理および運営
- 3)校友会活動を実施するために必要とされる情報の収集活動
- 4)メールマガジンおよびウェブサイト等を通じた広報
- 5)デジタルハリウッドの発展に資する事業
- 6)そのほか、本会の目的を達成するために適当と認められる事業
第2章 会員
第4条(会員の資格)
本会への入会資格を有する者は、次に定める要件を満たす者とする。
- 1)デジタルハリウッド株式会社が認める組織の在学生あるいは卒業生、修了生
- 2)デジタルハリウッド株式会社の教職員およびトレーナー、ティーチング・アシスタント(TA)である者、あるいはあった者で、勤務年限2年以上の者
- 3)本会に功労のあった者または人格・識見を有し会員として推薦するに足りるとして、会員または役員から推薦のあった者
第5条(認める組織)
デジタルハリウッド株式会社が認める組織は、次のスクールあるいは学校とする。
- 1)デジタルハリウッド専門スクール
- 2)デジタルハリウッド大学
- 3)デジタルハリウッド大学院
- 4)その他、デジタルハリウッド株式会社が認める組織のホームページに掲載された短期コースを除く全ての組織
第6条(入会)
本会への入会は、第4条に定める会員資格を有する者のうち「デジタルハリウッド校友会会費規程」に準じ、本会所定の入会申し込み書を事務局長に提出、承認され、所定の会費を納入する事で完了する。
第7条(会員情報の登録および変更届出)
会員は、会員情報に変更が生じた場合は、本会所定の変更届を事務局長に提出、承認される事で完了する。
第8条(会員資格の失効)
会員は、次の事由によりその資格を失う。
- 1)本会所定の退会届を事務局長に提出・承認されたとき
- 2)該当会員が死亡したとき
- 3)第9条により本会を除名されたとき
- 4)第5条の組織を除籍、退学したとき
第9条(会員の除名)
会員に本会の目的に著しく離反する言行があったとき、事務局長は当該会員を除名することができる。
第3章 役員
第10条(役員)
本会には、次の役員を置く。
- 1)理事 定数5名以上
- 2)監事 1名
- 理事のうち、1名を代表理事、1名を副代表理事とする。
第11条(職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
- 1)代表理事は、第3条に掲げる事業の責任者であり、理事会の議長をつとめる。
- 2)副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
- 3)理事は、会員を代表して本会の意思決定および運営に参画する。
- 4)監事は、理事会と事務局の監督もしくは相談等の補佐につとめる。
第12条(役員の選任)
役員の選任は、次のとおりとする。
- 1)役員は、総会において本会員または第5条の教員・社員から選任する。
- 2)代表理事及び副代表理事は、理事会で理事の互選とよって決定する。
- 3)役員のうちには、それぞれの役員の配偶者若しくは3親等以内の親族が含まれてはならない。
- 4)監事は、理事を兼ねることができない。
第13条(役員の任期)
役員の任期は、次のとおりとする。
- 1)役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
- 2)理事・監事それぞれ定数未満となった場合、遅延なくこれを補充しなければならない。また、任期中に辞任の場合には前任の残存期間を充てるものとする。
- 3)役員に本会の目的に著しく離反する言行があったとき、または心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるときは、総会において当該役員を除いた出席者および委任状を含めた3分の2以上の賛成を得て役員の退任を命ずることができる。
- 4)役員が会員資格を失効した際および退任届を事務局長に提出した際には、前項に拘わらず退任する。
第14条(役員報酬)
役員は、原則、無報酬とする。ただし、常勤の役員については総会の同意を得て、報酬を支給することができる。
第4章 組織
第15条(組織体)
本会には、次の組織を置く。
- 1)総会
- 2)理事会
- 3)事務局
第16条(総会)
総会は、本会の会員で構成される。
- 1)総会は会長の招集により、毎事業年度1回開催する。
- 2)総会の開催通知は開催1か月前までに事務局から会員に対し電子メールもしくは封書などにより伝達する。
- 3)参加申し込みは本会所定の申込書を事務局長まで提出する事で完了する。
- 4)前項の申込書を提出しており、総会当日に事務局による参加受付が完了した者を参加者とみなす。
- 5)総会は、次に掲げる事項の承認を行う。
・本会の解散および合併
・役員および事務局長の選定および解職
・本会の経営上の重要な契約締結(解除、変更)
・会則内容の変更(追加、削除含む)
・本会の事業計画及び収支予算案
・本会の事業報告及び収支決算 - 6)総会の議長は、原則的に代表理事がこれにあたる。
- 7)総会における議事は、出席者の過半数でこれを決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
第17条(理事会)
理事会は、理事および事務局長で構成する。
- 1)理事会は、以下に該当する場合に開催する。
―1.代表理事が必要と認めたとき。
―2.理事総数の半数以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
―3.監事から招集の請求があったとき。 - 2)理事会は、代表理事および副代表理事のうちいずれか1名の出席のほか、理事定数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状によって出席に代えることができる。
- 3)理事会は、別に定める電子メール審議規程に従い、電子メール上においても開催することができる。
- 4)理事会において代表理事が必要と認めた場合、オブザーバを設置することができる。
- 5)理事会は、次に掲げる事項を行う。
・代表理事及び副代表理事の選定および解職の承認
・本会の事業内容の改廃(新事業内容の決定含む)の承認
・総会に付議すべき事項の審議(役員の選定・解職や事務局要員計画は除く)
・総会の議決した事項の執行に関する事項の審議
・その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項の審議及び承認 - 6)理事会の議長は、原則的に代表理事がこれにあたる。
- 7)理事会における議事は、出席者の過半数でこれを決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
第18条(事務局)
事務局は、理事会により指示を受け委嘱された者から構成され、校友会事務業務を行う機関とする。
- 1)事務局は、次の者より構成される。
・事務局長
・事務局員 - 2)事務局長の職務および選任は、次のとおりとする。
・事務局長は、事務局を代表し、事務局の活動責任を負う。
・事務局長は、総会において選定および解職される。
・事務局長の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。 - 3)事務局員の職務および選任は、次のとおりとする。
・事務局員は、校友会に関わる事務業務を行うものとする。
・事務局員は、事務局長が指名した者が就任する。 - 4)本会の事務局は、次に設置する。
・東京都千代田区神田駿河台4‒6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3F/4F - 5)事務局は、次に掲げる事項を行う。
・理事会および総会に付議すべき事項案の一部策定
・会計業務(校友会費の管理、収支管理)
・個人情報の管理
第5章 会計
第19条(会計)
1)本会の収入は次の通りとする。
―1. 会費
―2. その他の収入
2)支出は前項の収入をもって充てる。
第20条(会費の取り扱い)
本会の会費に関わる経理業務については、本会の顧問税理士が担当する。
第21条(経理)
本会の経理については、デジタルハリウッド株式会社の予算および会計処理に組込まれない。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第23条(決算の承認)
会長は毎年決算期に事業報告書、財産目録、収支計算書を作成し、監事の監査を経て理事会審議、総会の承認を得なければならない。
第24条(監査)
校友会費の経理および管理の監査は監事が行う。
監事には、デジタルハリウッド株式会社が指名し、総会で承認されたものが就任する。
監事の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。
第6章 雑則
第25条(改廃)
本則をはじめとする諸規程については、総会の決議により改廃することができるものとする。
第26条(その他)
本則の執行上必要な規定は、理事会の審議を経て、別途定めるものとする。
附則
- 1)本則は、2010年4月1日から施行する。
- 2)本則は、2010年11月13日に改訂され、即日、施行される。
- 3)本則は、2011年6月24日に改訂され、即日、施行される。
- 4)本則は、2012年2月24日に改正され、即日、施行される。
- 5)本則は、2014年4月1日に改正され、即日、施行される。
- 6)本則は、2022年4月1日に改正され、即日、施行される。
- 7)本則は、2024年4月1日に改正され、即日、施行される。
理事会における電子メール審議規程
本会の理事会は、電子メールによる議決を行うことができる。電子メールによる理事会の運用は、次のとおりとする。
-
1)伝達方法
・会長、副会長、理事および事務局員より指定された電子メールアドレスに対して、事務局長より議案・審議内容を送信する。 - 2)審議期間
・原則10日間とする。ただし、やむを得ない事情で、至急の審議を要する場合に限り、審議期間を短縮できる。 - 3)審議方法
・審議に際して、以下の2つの方法を採用することができる。
・会長、副会長、理事および事務局からの反対、異議の表明がない場合は、可決とする。
・議事定足数以上の賛成票をもって可決とする。
上記(1)、(2)の適用は議案・審議内容を伝達する際に明示する。 - 4)審議結果の報告
・審議終了後、その結果を電子メールにて速やかに理事会内にて報告する。
・電子メールでの審議事項は次の理事会にて、結果を報告する。 - 5)付議の決定電子メールを用いた付議に関する決定は事務局長が行うものとする。
デジタルハリウッド校友会会費規程
第1条(規程の根拠)
この規程は、本則6条に基づいて定めるものであって、会費の金額等については、この規程の定めるところによる。
第2条(会費)
会員は、永年会費として 30,000円を納入する。
第3条(納入方法)
1 それぞれ以下に掲げる各号に定める者は、入学時の学費等とともに前条の会費を支払うものとする。
- 1)本則第5条1号に定める者で、本科専攻者
- 2)本則第5条2号および同条3号に定める者
2 前項以外のデジタルハリウッド株式会社が認める組織の入学者の会費の納入は、入会希望者がコース等の修了後に納入するものとする。
3 納入された会費は、理由の如何を問わず、返金しないものとする。
第4条(その他)
この規程に定めのない事項については、理事会においてこれを定める。
附則
- 1)本則は、2010年6月24日から施行する。
- 2)本則は、2024年6月30日に改訂し、2024年4月1日から適用する。